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年号の正確な適用範囲について
 
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[解決済] 年号の正確な適用範囲について


いずみ
 いずみ
(@いずみ)
ゲスト
結合: 23年前
投稿: 10
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まず、プログラム作成その物の質問ではなく、プログラム作成に関連した
質問という事で少々場違いな質問かも知れない事をお断りしておきます。

現在西暦→和暦の変換処理を行っていますが、みなさんは
正確な「何年何月何日から昭和」等の情報をどこから取得して
いるのでしょうか?

「西暦和暦対応表」をキーワードにGoogleで検索したところ
いくつか該当情報は出てきたものの、微妙に年号の境目が異なる
ようなのです。

一応、西暦和暦対応表のURLを以下に記述します。
http://www16.big.or.jp/~ncis/nenpyou/taiouhyou.html
http://www.gakkai.net/wareki-seireki.html
http://www.aozora.gr.jp/guide/koyomi.html

以上、よろしくお願い致します。


引用未解決
トピックタグ
sugar
 sugar
(@sugar)
ゲスト
結合: 24年前
投稿: 448
 

確かに1、2番目のURLは同等の内容でしたが、3番目は違っていました。
ただ但書に、「改元日」という表現があったのが気になります。
私はこの言葉の意味を知りませんが、
ただ表現方法が違うだけで、実は同じ事を言っているのかもしれません。

ここの掲示板の過去の発言に、GetDateFormat()というAPIで和暦変換ができるという
記事がありました。
「このAPIの仕様に従う」というやり方はどうでしょう。


返信引用
いずみ
 いずみ
(@いずみ)
ゲスト
結合: 23年前
投稿: 10
Topic starter  

回答ありがとう御座います。

> ここの掲示板の過去の発言に、GetDateFormat()というAPIで和暦変換ができるという
> 記事がありました。
> 「このAPIの仕様に従う」というやり方はどうでしょう。

それも一つの手と考えたのですが、今回の質問の発端が「客先からのクレーム」で
あるため、「これを元にしていれば誰も文句いわない」というレベルの情報を
欲しいと思っています。
「電子政府の総合窓口( http://www.e-gov.go.jp/ )」に、国が発表している
基準でもあれば迷うことはないのですが、残念ながらそのような情報は
見つかりませんでした。


返信引用
YuO
 YuO
(@YuO)
ゲスト
結合: 24年前
投稿: 252
 

とりあえず,
元号を改める政令 (昭和六十四年一月七日政令第一号)
なんてのがあります。これによって平成という元号ができています。
この政令によると平成は1989年1月8日からで,これは青空文庫が正しい,ということにな
ります。

ただ,元号法 (昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)の附則2に,
>昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
という記述があるので,それ以前はわかりません。
#勅令などが出たのではないでしょうか。

明治以前となると,史書をあたるしかなさそうですね。


返信引用
いずみ
 いずみ
(@いずみ)
ゲスト
結合: 23年前
投稿: 10
Topic starter  

回答ありがとうございます。

「元号を改める政令」、「元号法」のキーワードを元に改めて調べてみました所、
以下の参考になりそうな情報がみつかりました。

http://www.asahi-net.or.jp/~ez3k-msym/koyomi/taishowa.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/S64R0001.htm

また、市役所や電子政府に対しても質問を投げてみた所
【市役所】
 昭和→平成については「元号を改める政令」があり1989年1月8日から平成となるそうです。
 (これについては文書をFAXでいただきました)
 大正→昭和については政令が公布された時点から昭和扱いとなっているようです。
 市役所のコンピュータでは1926年12月25日は昭和で扱っているとの事でした。
 (1926年12月25日の政令公布前の出生届け等は修正するということは
  していないと思う、との回答でした)

【電子政府】
 「電子政府の総合窓口」は、政府の行政機関の情報を総合的に検索案内する
システムです。
 本件につきましては、大変恐縮ですが、当方では分かりませんので、ご了承願
います。

 ということで、見当違いな場所へ質問してしまったようです。

結論としては「元号を改める政令」が公布される前は政令が公布された日から新しい元号。
「元号を改める政令」が公布された後は政令が公布された日の翌日から新しい元号。
という事で問題ないようです。

一応まとめますと、
 明治         ~ 1912年 7月29日
 大正 1912年 7月30日 ~ 1926年12月24日
 昭和 1926年12月25日 ~ 1989年 1月 7日
 平成 1989年 1月 8日 ~
となります。

これ以上の調査を行おうとすると大正末期に役所の職員だった方の取材まで
しないといけなかったり、全国の役所に質問をしないといけないので、これで良しとします。

ありがとうございました。


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